電気自動車の補助金を返金することはあるの?

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はじめに

電気自動車の補助金を受けたとしても、返金しなければならない事例があるようです。
どうしった事例で補助金を返金しなければならないのでしょうか。

4年以内に処分した場合

電気自動車の補助金を返金しなければいけない時は、購入した電気自動車を4年以内に売却した場合です。

もらった補助金を返金しなければ、次の電気自動車にかかる補助金が受けられません。

しかも、その返金手続きには意外に時間がかかるため、お早めに手続きを開始しておくといいでしょう。

補助金の交付が決定された電気自動車は、4年または3年の保有が義務化されています。

この期間内に車両を売るなどして処分した場合、申請書類を郵送して財産処分承認手続きをおこなう必要があります。

全額でなくても、一部返金することになるでしょう。

処分する車両の返金が終わるまでは、新しい電気自動車の補助金はもらえません。

処分しても返金が不要になるケースもある

例外として、次のようなケースでは処分しても返金が不要です。

・過失のない事故で車両が走行不能となり、抹消処分した
・天災などの被害で走行不能となり、抹消処分した

このように、やむを得ない事情があって走行不能になり、使用に適さなくなった車両に関しては、返金手続きは不要です。

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